障害年金セミナーを行いましたm(_ _)m

障害年金とは

まず、年金といえば一番最初に思い浮かぶのは原則65歳から受給できる「老齢年金」と、 被保険者が亡くなった際に遺族(配偶者または子供)に支払われる「遺族年金」が一般的に知られていますが、 20歳以上の方も受け取れる年金があります。それが「障害年金」です。障害年金とは、病気やケガで生活や仕事などが制限される場合、受け取ることができる国の公的な年金です。ただ残念なことに、障害年金の制度自体があまり知られていません。 また、障害年金制度を知っていても、年金制度のわかりずらさや書類を揃えられないなど、 ハードルが高いことです。まずは条件について説明がありました。

1.  障害の原因となった病気やケガの初診日(※1)の時点で下記のいずれかの間にあること

・国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること
・20歳未満
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)    

2.一定の保険料の納付要件を満たしている(20歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は除く)

3.障害の状態が障害認定日(※2)または、初診日が20歳未満の場合は20歳の時点で等級に該当する

※1 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日をいいます。

※2 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

次は対象となる病気や障害など

障害と言うと、発達障害や知的障害などの先天性の障害、手や足切断などの肢体の障害を想像する方が多いですが、 人工透析や癌、うつ病や若年性アルツハイマーなどの精神疾患、パーキンソン病まで様々な傷病が対象になります。

最後の説明では障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類あり、初診日に加入していた年金制度、障害の状態(等級)、ご家族構成により、受け取ることができる年金額が変わるとのことでした。

時間が限られていたのでおおまかな説明でしたが知らない方は申請の為に書類集めを考えたり、知っていて書類集めを諦めていた方は再度集める気になっていました。

まだまだみんな知らない制度があるかもしれません。チャオ上尾に来て一緒に勉強してみませんか。他の利用者様とコミュニケーションをとり楽しく過ごされてみませんか。職員一同お待ちしております。

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