障害者雇用のこれから

皆さんこんにちは!チャオ上尾です♪

先日のブログで一般雇用、障害者雇用についてご紹介させて頂きました。

今回は障害者雇用のこれからについて見ていきましょう。

障害者雇用枠は少ないし、障害者手帳を持っていないと応募できないし・・・。

障害者雇用促進法の変遷を見てみると、障害者雇用の対象者は広がってきている事、そしてこれからも障害者雇用の機会が広がっていくであろうことが見えてきます。

障害者雇用促進法の変遷

障害者と共に働く事が当たり前の社会を目指す国の取り組みとして「障害者雇用促進法」があります。

この中では、企業や地方公共団体に対して一定の割合で障害者を雇用する義務がある事が定められています。

では一定の割合とはどのくらいでしょうか?

この割合のことを「障害者の法定雇用率」といいます。現在の法定雇用率は以下のようになっています。

従業員が43.5人以上いれば1人以上の障害者を雇用する義務があるのです。

とても単純な計算ですがおよそ44:1と障害者雇用枠が一般雇用枠と比べて少ない理由がお分かりになると思います。さらに言うと従業員が43人以下であれば障害者雇用の義務はありません。

そして、この障害者雇用枠に最初から全ての障害種別が含まれていたわけではありません。

1960年の制定時は 対象は身体障害者のみ 雇用の「努力義務」を定めただけでした。

1976年には「努力義務」を「法的義務」に改め、法定雇用率の未達成企業には国庫に納付金(罰金のようなもの)を納める事になりました。

1997年には雇用義務の対象に知的障害者も含めることになりました。

20184月からは精神障害者も加えられ、障害分類にかかわらず、すべての障害者の雇用が義務づけられることになりました。

この様に25年程前までは障害者雇用というのは、主に身体障害者が対象でした。しかし近年、障害分類に関わらずすべての障害者に働きやすい雇用の機会が与えられるようになったのは、まさに「障害者と共に働く事が当たり前の社会」に近づいている表れではないでしょうか。

障害者雇用の進展

法定雇用率は年々引き上げられており、障害者が働く入口は広がってきていると捉えることができます。

障害者雇用の障害種別が広がった事、法定雇用率があがっている事等から障害者雇用は着実に進展してきています。

障害者雇用が促進される背景には、共生社会の発展を目指すことはもちろんですが、障害者の数が増えてきていることも考えられます。現在国民の7.6%が何らかの障害を持っていることになりますが、この割合は増加傾向にあります。

そして、皆さんご存知の通り日本は少子高齢化社会に進んでいます。

現在は1人の高齢者を2.6人で支える社会構造になっていますが、2060年には1人の高齢者を1.2人で支える社会構造になると想定されます!

この高齢者を支える側(20歳~64歳の人口)の中には障害者手帳を持っている方も含まれています。

高齢者を支える年齢層の割合が低下、障害者の割合が増加傾向・・・このようなことから障害者の方が元気に働いてくれることが期待されるのです。

ご自分の幸せな将来のためにも、共生社会の実現のためにも、これからの日本社会のためにも障害者が働く意義はとても大きいのです。

障害者雇用のこれから

障害者雇用促進法はもともと障害のあるなしに関わらず、だれもがその能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送るような社会の実現を目指しています。その共生社会の実現のためにこれからも障害者が働きやすい環境が整備されていく事が予想されます。

企業側でも障害者への理解を深めるための講座や研修を行うところが増えてきました。

働き方もテレワーク等の在宅勤務の機会を設けたりと多様性が見られます。

現在障害者雇用の対象者は障害者手帳を持っている方に限られていますが、これからはその対象障害者に精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等、障害者手帳を所持していない者に関する取扱いの検討が進められる見通しです。

障害者手帳を所持していなくともより働きやすい環境で自分の能力を発揮できる機会が増えていくかもしれませんね。

障害者手帳を持っているかどうかに関わらず、先にも述べたように障害者が社会で働く事の意義は大きいのです!

その働く準備をチャオ上尾で一緒に進めてみませんか?チャオ上尾に興味を持たれた方、ぜひお問合せください。

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